葬儀の知識

葬儀と成年後見制度【常滑市】

成年後見制度について

成年後見制度は、高齢者や障がいのある方など、判断能力が不十分な方々が安心して生活を送るための制度です。具体的には、財産管理や生活上の重要な判断をサポートすることを目的としています。この制度は、判断能力が低下しても適切な支援を受けることで、本人の意思や権利を守り、生活の質を維持するために設けられています。

葬儀と成年後見制度の関係

成年後見制度は日常生活だけでなく、葬儀の準備や進行にも重要な役割を果たします。特に、判断能力が低下した方やその家族が葬儀を円滑に進めるために、この制度の利用が必要になる場合があります。

成年後見制度の3つの類型

成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

さらに、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」という3つの制度が用意されています。

法定後見制度

  1. 後見
    • 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力がほぼない場合、裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理や契約行為を行います。これにより、詐欺や不正行為から本人を守ることができます。
  1. 保佐
    • 判断能力が著しく不十分な場合、保佐人が本人をサポートします。本人が財産を処分したり、大きな契約を結ぶ場合には、保佐人の同意が必要となることがあります。保佐人は、裁判所の監督の下で本人の生活を守ります。
  1. 補助
    • 判断能力が一部不十分な場合に補助人がサポートします。補助人は、本人の意思に基づき、特定の事柄について援助を行います。例えば、銀行口座の管理や特定の契約において補助人が助言や同意を行います。

任意後見制度

任意後見制度は、本人がまだ判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、自ら信頼できる人を「任意後見人」として選任しておく制度です。

この契約は、公証人の前で任意後見契約を結ぶことで有効となります。

任意後見制度は、将来の安心のために自分の意思で後見人を決めておける点が大きな特徴です。


成年後見制度の利用の流れ

成年後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申し立てを行います。

申し立ては、本人や家族、福祉施設の職員などが行うことができます。裁判所は、本人の状況を確認した上で、適切な後見人、保佐人、補助人を選任します。

選ばれた後見人等は、家庭裁判所の監督のもと、本人の財産管理や生活支援を行います。

また、後見人には定期的な報告義務があり、本人の財産が適切に管理されているかを確認する仕組みが整っています。


成年後見制度のメリットと課題

成年後見制度の最大のメリットは、判断能力が不十分な方でも法的に守られ、安心して生活できる点です。

後見人等が本人の権利を守り、財産を管理することで、本人が詐欺や不正行為に巻き込まれるリスクが軽減されます。

また、任意後見制度を活用すれば、将来の不安を事前に取り除くことも可能です。

一方で、後見人等の選任や管理には時間と費用がかかることがあります。

特に、専門家が後見人に選ばれる場合、報酬が必要となる場合が多いため、経済的な負担が増えることもあります。また、後見人等とのコミュニケーションが難しい場合、本人の意思が十分に反映されないことも課題とされています。


まとめ

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の生活を守るための重要な制度です。

利用には事前の準備や理解が必要です。

法務省民事局
【いざという時のために知って安心・成年後見制度/成年後見登記制度】