葬儀の流れ

常滑市における死亡後の手続きと流れ

死亡診断書の手続きの流れ

1.《死亡当日》医師から「死亡診断書」をもらう

病院で亡くなった場合

臨終に立ち会った医師からもらう

自宅で亡くなった場合

死亡を確認した医師からもらう

事故死、変死、自死の場合

警察に連絡、検死後”死体検案書”が交付される

※通常は医師が記入して渡してくれるので、遺族が用紙を手配する必要はありません。

2.《死亡当日または翌日》「死亡届」(死亡診断書と一体になっている)を出す

・死亡した人の本籍地

・届出人の現住所

・死亡した場所

上記いずれかの市区町村役所の戸籍係に提出をします。

24時間対応している市区町村もありますが、常滑市では、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分(年末年始、祝日を除く)

土曜日、日曜日、年末年始、祝日の午前8時30分から午後5時

上記の時間以外は、火葬許可証を交付できませんので、上記時間内の届出となっています。(※令和6年6月現在)

死亡届は、亡くなってから7日以内に提出する義務があります。届け出がないと「火葬許可証」が交付されないので、実際には死亡当日または翌日に提出します。

3.《死亡届提出時》「死体火葬許可書交付申請証」を提出

「死体火葬許可証」の交付を受けます。

4.《火葬時》「死体火葬許可証」を提出

火葬場に提出します。火葬終了後、証印を押されて返却されます。証印を押されたものは「埋葬許可証」になります。埋葬(納骨)の際に必要となってくる場合もありますので、大切に保管しておきましょう。

故人の遺志を尊重して葬儀の形式を決める

日本では葬儀の9割が仏式で行われています。ほかには神式、キリスト教式、無宗教式などがございます。故人の遺志を尊重して決めましょう。

故人や家族の信仰が家代々の宗教と異なる場合は慎重に検討をしましょう。代々の墓に納骨できない場合もあります。

葬儀の規模は、故人の遺志や交際範囲、経済面などを考えて決めていきましょう。

かつては、本家・分家の関係、地域の風習などが規模を左右していましたが、現在は故人と喪家の意向が優先される傾向にあります。

また、近年では家族や近しい人のみで故人との最期の時間をゆっくり過ごすことのできる家族葬や時間を短縮することのできる一日葬を選択する方も増えています。

いざというとき、慌てないために葬儀社と事前相談しておくことは、とても重要です。

大阪屋葬祭では、随時事前相談を承っております。HP、またはお電話でご予約ください。

0569-35-4949